第1節(総則)

第1条(目的)

  1. 本規約は、甲が、乙から提供されるサービスの利用に関する条件を定めるものであり、本サービスの利用に関する甲乙間の権利義務関係を明確にすることを目的とします。

第2条(適用範囲・個別契約)

  1. 本規約は、甲乙間の本サービスに関する全ての取引に適用されます。

第3条(用語の定義)

  1. 本規約において、以下の各号に定める用語は、それぞれ以下の意味で用いるものとします。
    • (1) 「甲」とは、本規約に同意し、乙に本サービスの提供を依頼するお客様を指します。
    • (2) 「乙」とは、はなウェブ 山﨑仁美を指します。
    • (3) 「本規約」とは、本サービス利用規約を指します。
    • (4) 「本サービス」とは、乙が甲に対し提供する、ウェブサイトの企画、制作、保守、運用等に関する業務全般を指します。
    • (5) 「ホームページ制作」とは、本サービスのうち、ウェブサイトの企画・設計から、デザイン、コーディング、および公開までの一連の業務を指します。
    • (6) 「画像制作」とは、本サービスのうち、文字、イラスト、図形、および写真等を用いて、デザイン要素のあるバナー、ファーストビュー画像、アイキャッチ画像等を制作する業務を指します。
    • (7) 「設計」とは、ウェブサイト制作の着手前に、その骨組みや方向性を定める業務を指し、サイト構造設計、記事構成案の作成を含むコンテンツ設計、戦略設計等が含まれます。
    • (8) 「原稿作成サービス」とは、本サービスのうち、ウェブサイトに掲載する文章の作成・執筆、文章の修正・校正、記事構成案の作成、調査等に関する業務を指します。
    • (9) 「個別契約」とは、甲乙間で別途合意する個別の取引契約を指します。
    • (10) 「電子契約」とは、個別契約書のうち、電子署名により締結される契約を指します。
    • (11) 「本成果物」とは、乙が本サービスの提供により制作する、ウェブサイト、デザインデータ、プログラム等の著作物全般を指します。
    • (12) 「本件ウェブサイト」とは、本成果物であるウェブサイトを指します。
    • (13) 「本件仕様書」とは、個別契約に基づき甲乙間で合意する、本成果物の内容、技術仕様、納品物、スケジュール等を定めた書面を指します。
    • (14) 「本件動作保証環境」とは、乙が甲に納品する成果物について、その正常な動作を保証する閲覧環境として、第12条(動作保証環境)に定めるウェブブラウザ、OS、および画面解像度の組み合わせを指します。
    • (15) 「書面等」とは、書面、電子メール、チャット、その他の電磁的方法を指します。
    • (16) 「お急ぎ制作」とは、乙が提示する通常制作期間よりも短い期間での納品を希望する場合の制作を指します。
    • (17) 「乙開発著作物」とは、乙が本サービスの提供にあたり開発・利用する、ウェブサイトの構造を定義する汎用的なテンプレートシステム、レイアウト構造、および再利用可能な各種コードを指します。なお、これらの要素と甲から提供された素材等を組み合わせて生じるウェブサイトの視覚的表現については、本規約第27条に定める利用許諾の対象に含まれるものとします。
    • (18) 「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、年末年始休暇、その他乙が別途定める日を除く日を指します。

第2節(契約・発注)

第4条(個別契約の内容)

  1. 甲が乙に対して個別の業務を委託する場合、案件ごとにその都度、甲乙間で内容等を定めた個別契約を締結することによって行います。
  2. 甲乙間で個別契約を締結する場合、個別契約に本規約と異なる条項が定められたときは、個別契約の条項が優先して適用されます。
  3. ただし、本規約が後日改定された場合においても、すでに締結済みの個別契約に不利益な影響を及ぼすことはありません。
  4. 個別契約の契約期間は、その都度、個別契約にて定めます。

第5条(個別契約の成立)

  1. 個別契約は、甲が乙の提示した見積書をシステム上で確認・発注し、その後に乙が注文承諾を行った時点で成立します。
    ただし、別途、電子契約の締結を定めた場合は、甲乙双方が当該電子契約への署名を完了した時点で個別契約が成立するものとします。この場合、当該電子契約にはシステム上の発注内容が包含されるものとします。
  2. 甲は、前項の見積書の内容および本規約を確認の上、システム上の発注ボタンを押した時点で、本規約に同意し、乙に業務を委託する意思表示を行ったものとみなします。

第6条 (再委託)

  1. 乙は、甲から書面等による事前の承諾を得た場合を除き、本サービスの全部または一部を第三者に再委託してはなりません。

第7条 (契約の変更)

  1. 個別契約の内容を変更する場合は、甲乙協議の上変更し、甲乙間で書面等を取り交わします。
  2. 契約内容の変更により乙の作業量が増減した場合は、委託料を増減し、必要な場合は作業日数を短縮または延長します。

第8条(追加発注)

  1. 個別契約の成立後、甲が当初の個別契約に含まれない追加業務を希望する場合、甲乙は別途協議の上、新たな個別契約を締結します。
  2. この場合、新たな個別契約は、甲が乙の提示した見積書をシステム上で確認・発注し、その後に乙が注文承諾を行った時点で成立します。

第9条(お急ぎ制作)

  1. 甲は、乙が提示する通常制作期間よりも短い期間での納品を希望する場合、契約前にその旨を申し出ます。乙は、受注状況・リソースを考慮し、お急ぎ制作の可否を判断します。
  2. 乙がお急ぎ制作を承諾する場合、甲は通常の制作料金に加え、30%の割増料金を支払うものとします。
  3. 甲は、乙が指定する期日内に必要な素材(文章、画像等)を提供し、乙からの確認依頼に対して応答を行うなど、お急ぎ制作に必要な協力義務を負います。
  4. 甲の協力遅延、その他甲の責に帰すべき事由により納期に影響が生じた場合、乙は合意した納期を保証せず、甲と協議の上、納期を再設定できるものとします。

第10条(別途費用・預り金)

  1. 本サービスの遂行に必要な以下の費用は、第15条(委託料)に定める委託料には含まれず、別途、甲が負担するものとします。
    1. レンタルサーバーの利用料金
    2. ドメインの取得費用および更新費用
    3. プラグイン等の別途定めるライセンス費用
    4. 有料写真素材の購入費用
    5. その他第三者に支払う費用
  2. 前項に定める費用について、甲は、乙が別途提示する請求書に基づき、原則として請求書発行日から5営業日以内に、当該金額を乙に預け入れるものとします。ただし、甲乙間で別途協議の上、合意した場合はこの限りではありません。
  3. 乙は、甲の委託に基づき、本サービスに必要な第三者サービスの契約手続きを代行し、前項の預り金からその支払いを行います。
  4. なお、当該契約の名義は原則として甲とするため、甲は名義利用の許諾および手続きに必要な協力を行うものとします。
  5. 継続的に発生する費用については、原則として甲がサービス提供者に対して直接支払うものとします。

第3節(制作)

第11条(技術仕様)

  1. 乙は、本サービスの制作にあたり、PHPおよびデータベースの最新の安定版を使用します。ただし、使用するバージョンは、個別契約締結時点において、甲が利用するサーバー環境で利用可能なものに限ります。
  2. 個別契約締結後に、前項に定めるPHPまたはデータベースの新たなバージョンが公開され、甲が当該新バージョンへの変更を希望する場合、乙は別途見積もりの上、有償にて対応します。

第12条(動作保証環境)

  1. 乙が本規約に基づき制作する本件ウェブサイトについて、その動作を保証する環境は、本条第2項に定めるとおりとします。
  2. 本件動作保証環境は、以下の各号に定める環境とします。
    • 対象ブラウザ: Google Chrome最新安定版
      その他の主要ブラウザ(Microsoft Edge, Apple Safari, Mozilla Firefox)については、著しい表示の崩れがないよう配慮して制作しますが、本件動作保証環境には含まれず、完全な表示および動作を保証するものではありません。
    • 対象OS:
      ① 動作を保証するOS: Windows 11
      ② 主要な閲覧環境として配慮するOS: macOS(最新安定版)、iOS(最新および一つ前のメジャーバージョン)、Android(最新および一つ前のメジャーバージョン)
      上記②のOSについては、著しい表示の崩れがないよう配慮して制作しますが、本件動作保証環境には含まれず、完全な表示および動作を保証するものではありません。
    • 対象画面解像度:
      乙は、以下の代表的な画面解像度を主なターゲットとして、著しいレイアウトの崩れがないよう配慮して制作します。ただし、これらの中間サイズや特殊な解像度を含む、すべての画面解像度での完全な表示を保証するものではありません。
      ① PC(デスクトップ):横幅 1920px
      ② タブレット:横幅 820px
      ③ スマートフォン:横幅 375px
  3. 前項に定める「最新安定版」とは、個別契約の成立日における、各ブラウザまたはOSの開発元が提供する公式の最新安定バージョンを指すものとします。
  4. 乙は、本条第2項に定める環境のうち、乙が選定する実機およびエミュレータを用いて本件ウェブサイトの表示および動作検証を行うものとし、甲はこれに同意するものとします。乙は、すべての実機端末での完全な表示・動作を網羅的に保証するものではありません。
  5. 以下の各号に該当する事由によって生じた本成果物の表示の崩れ、動作不良等について、乙は一切の責任を負わないものとします。
  6. 本件動作保証環境以外での閲覧
  7. 納品日完了以降にリリースされたブラウザやOSのアップデート
  8. ユーザー独自の閲覧環境(プラグイン、拡張機能、セキュリティソフト等)
  9. 納品完了後に甲または第三者が行ったソースコードの改変

第13条(修正対応)

  1. 乙が行う修正対応は、次項に定める基本原則に従い、各サービスの詳細な条件は第13条の2(ホームページ制作・画像制作の修正対応)以降の定めに従うものとします。
  2. 修正対応の基本原則
    • 各サービスにおける修正回数は、別途定める場合を除き、原則2回とします。
    • 本規約に定める「修正回数」とは、甲が乙の提出物に対し、修正指示をまとめて指定の期日までに提出する一連のフィードバックを1回と数えるものとします。
    • 制作着手後、甲の都合により、甲乙間で最終的に合意した制作範囲が縮小した場合、すでに着手した作業の工数に対する費用は返金および減額は行わないこととします。
    • 修正指示は、書面等の記録に残る方法で行うことを原則とします。
    • 本項第1号に定める修正回数を超える場合、または以下の各号に該当する修正が発生した場合は、別途甲乙協議の上、追加費用が発生します。
      • 文字数や情報の増減に伴うレイアウトおよびデザインの再設計
      • 原稿内容の大部分、または全部の差し替え
      • 甲が一度承認した設計、デザインコンセプト、またはワイヤーフレームの基本構造を覆すような変更

第13条の2(ホームページ制作・画像制作の修正対応)

  1. 乙は、ホームページ制作の工程を以下の二段階に分け、それぞれにおいて料金内で対応可能な修正回数を定めます。
    • 第一段階:デザインコンセプトの確認(1回まで)
      修正範囲:配色、フォント、ヘッダーデザインなど、サイト全体のイメージに関わる部分の調整
    • 第二段階:ページ実装後の最終確認(2回まで)
      修正範囲:制作したページのレイアウトやコンテンツ配置の調整、および誤字脱字等の最終的な微調整

第13条の3(設計の修正対応)

  1. 乙は、設計における修正を、料金内にて2回まで対応します。
  2. 前項に定める修正回数を超える場合、または以下の各号に該当する修正が発生した場合は、別途甲乙協議の上、追加費用が発生します。
    • 甲乙間で最終的に合意した仕様にはない機能の追加など、大幅な仕様変更が発生した場
    • 設計の前提となったウェブサイトの目的、ターゲットユーザー、またはサイト構造の基本設計を根底から変更するような修正を行う場合
    • 甲の都合により、設計を全て作り直すことを求める場合

第13条の4(原稿作成サービスの修正対応)

  1. 原稿作成サービスにおける文章の作成・執筆、および文章の修正・校正に関する修正は、料金内にて2回まで対応します。
  2. 前項に定める修正回数を超える場合、または以下の各号に該当する修正が発生した場合は、別途甲乙協議の上、追加費用が発生します。
    • 甲乙間で最終的に合意した文字数を超過する場合
    • その他、甲乙間で最終的に合意した内容から逸脱する大幅な仕様変更や加筆・修正作業が発生する場合

第14条(アップデート対応)

  1. 本サービスの納品完了後、PHP、データベース、WordPress本体、プラグインまたはテーマのバージョンアップは有償とし、甲からの個別依頼に基づき、乙が別途見積もるものとします。
  2. 前項にかかわらず、乙は、納品までの間、以下の各号に定める時点までは、WordPress本体、プラグインおよびテーマの最新版へのバージョンアップを料金内にて実施します。
    • ホームページ制作の場合: 乙が甲に対し、第13条の2(ホームページ制作・画像制作の修正対応)に定める第二段階の確認を依頼した日
    • WordPress設置代行の場合: 乙が甲に対し、本サービスの納品を行った日
  3. 前項各号に定める時点を過ぎた後は、納品完了までの期間が長期にわたる場合であっても、乙はバージョンアップ対応の義務を負わないものとします。
  4. PHPおよびデータベースのバージョンアップについては、本サービスの納品前の制作期間中であっても有償とし、甲の希望に基づき乙が別途見積もるものとします。

第4節(納品・支払い)

第15条(委託料)

  1. 甲は、本サービスの委託料として、個別契約の成立後、乙が交付する請求書に記載された金額を、支払期日までに乙の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
  2. 委託料は原則として前払いとします。ただし、個別契約または第8条(追加発注)に定める追加業務において別途支払期日を定めた場合は、その定めに従うものとします。

第16条(源泉徴収)

  1. 乙が、甲に支払う報酬が所得税法に定める源泉徴収の対象となる場合、乙は請求書に報酬総額、源泉徴収税額、および差引支払額(お振込額)を明記します。
  2. 甲は、前項の請求書に記載された差引支払額を、乙に対して支払うものとします。
  3. 甲は、前項に基づき報酬総額から控除した源泉徴収税額を、法令に従い、所定の期日までに税務署に納付するものとします。

第17条(支払いの遅延)

  1. 甲が支払期日までに委託料を支払わない場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、年利6パーセントを乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第18条(納期)

  1. 納期は、甲乙協議の上、個別契約ごとに定めます。

第19条(納期の変更)

  1. 甲または乙が、次の各号いずれかの事由により納期を変更する必要がある場合は、甲乙間で協議します。
    • 甲が、委託料、前払い金、着手金、または第10条(別途費用・預り金)に定める預り金等の支払いを、所定の期日までに行わない場合
    • 個別契約の内容が変更された場合
    • 甲が乙に提供する資料等の遅延または錯誤があった場合
    • その他、乙の責めに帰すことができない事由により本サービスの遂行に支障が生じた場合

第20条(納品データの範囲外事項)

  1. 乙が個別契約に基づき甲に納品する制作データは、ウェブサイトとして公開・利用可能な状態の完成データ一式に限定します。
  2. 第三者からライセンスに基づき取得した素材の元データや、乙が作成した編集・加工用データ(PSD, AI形式など)は、前項に定める納品データに含まれず、提供の対象外とします。

第21条(納品)

  1. 本成果物の納品は、本成果物の種類に応じ、以下の方法にて行います。
    • ウェブサイト制作の場合:甲が指定するサーバーへ本成果物をアップロードし、サーバー情報および管理画面へのログイン情報を甲に通知した時点をもって納品が完了するものとします。
    • その他の成果物(画像データ、設計書、原稿等)の場合:電子メールに添付、または共有ファイルサービスにて提供します。
  2. 前項にかかわらず、個別契約において納品方法を別途定めた場合は、その定めに従うものとします。

第22条 (検査・検収)

  1. 甲は、本成果物の納品後、個別契約(スケジュール表、発注書等を含む)に定める期間内(以下「本検査期間」という)に、本成果物が本件仕様に適合しているかを検査するものとします。ただし、個別契約に検査期間の定めがない場合は、納品後5営業日以内を本検査期間とします。
  2. 甲は、検査の結果、本成果物が本件仕様に適合すると判断した場合、乙が合理的理由に基づき別途指定する方法により、合格の通知を行うものとします。乙は、当該通知の受領をもって検収完了とみなします。
  3. 前項に定める合格通知の方法には、書面等による通知、および乙が提示する検収書への署名(電子署名を含む)が含まれますが、これらに限定されません。
  4. 次の各号のいずれかに該当する場合、本検査期間の満了をもって本成果物は検査に合格したものとみなし、検収完了とします。
  5. 本検査期間内に甲から乙に対し、合格または不合格のいずれの通知も到達しなかった場合
  6. 甲からの不合格通知に、本件仕様書に定める事項と相違する点が具体的に示されていない場合
  7. 制作物のボリュームや性質により本検査期間が不足すると合理的に認められる場合、甲は本検査期間満了日の2営業日前までに延長の申し出をするものとし、乙が承諾した場合に限り延長できるものとします。

第23条 (契約不適合責任)

  1. 契約不適合とは、納品後に、本成果物が個別契約において合意された種類、品質、数量に適合しない状態をいいます。
  2. 納品後に契約不適合が発見された場合、甲は乙に対し、書面等で通知することで、その修補を請求できます。ただし、乙は以下のいずれかに該当する場合は、修補の責任を負わないものとします。
    • 契約不適合が、甲の故意または過失、または本成果物に対する甲自身による変更・更新に起因して生じたものである場合
    • 第31条(保証の否認・免責事項)に定める事由により生じたものである場合
    • 契約不適合の有無を乙が確認する前に、甲が当該箇所を修正・変更したことにより、納品時の状態が確認できなくなった場合
  3. 前項の定めにかかわらず、契約不適合が本成果物の利用に実質的な支障を及ぼさない軽微なものである場合、または当該不適合の修補に過大な費用もしくは不相当な期間を要する場合には、乙は甲と協議の上、修補に代わる他の合理的な方法(代替機能の提供や代金の一部減額など)を提案できるものとします。
  4. 乙が契約不適合責任を負うのは、納品日から6か月以内に、甲から乙に対して契約不適合の内容を書面等で通知した場合に限ります。
  5. 乙は、前項の通知を受けた場合、速やかに契約不適合の有無を確認し、修補が必要と判断した場合は、誠実に修補を行います。乙が契約不適合の調査を行った結果、その原因が甲の作業または管理に起因するものであった場合、乙は甲に対し、当該調査に要した費用を請求できるものとします。

第24条(危険負担)

  1. 本成果物の危険負担は、乙が甲に納品した時点で、乙から甲に移転します。

第25条 (本成果物の返品および改変等)

  1. 第23条の契約不適合の場合を除き、本成果物の返品はできません。
  2. 前条の検査完了後に、本成果物の改変または再制作が必要となった場合、甲はその費用を負担するものとします。

第5節(権利)

第26条 (権利の帰属)

  1. 乙開発著作物に関する一切の知的財産権(著作権を含みます)は、すべて乙に帰属します。
  2. 甲から乙に提供されたロゴ、画像、文章等の素材に関する知的財産権は、甲または当該素材の権利を有する第三者に留保されるものとします。
  3. 乙は、乙開発著作物の制作を通じて乙が新たに得た知見、ノウハウ、および汎用性のあるコード等を、乙の事業のために自由に利用できるものとします。

第27条(利用許諾及び第三者への再許諾)

  1. 乙は、甲が個別契約に定める委託料の全額を支払ったことを確認した時点で、甲に対し、乙開発著作物を利用する権利を許諾します。
  2. 前項の利用許諾は、非独占的ライセンス(※乙が同様のデザイン・システムを他のお客様に提供する可能性があることを意味します)とします。
  3. 本サービスの利用範囲は、個別契約で指定された1つのドメインに限定します。ただし、本番公開前のテスト、バックアップ、または開発を目的とする、一般に公開されないドメインまたはサブドメインでの利用はこの限りではありません。
  4. 甲は、本件ウェブサイトの保守、管理、改修またはリニューアルの目的に限り、第三者(以下「改修委託先」といいます)に対し、本条に定める範囲内で利用を再許諾できるものとします。
  5. 甲は、改修委託先に対し、本規約における甲と同等の義務を課すものとし、改修委託先の行為について一切の責任を負うものとします。
  6. 甲は、本条の定めにかかわらず、乙開発著作物を第三者に販売、再配布、貸与、またはリースすることはできないものとします。 

第28条(著作者人格権)

  1. 乙は、甲および甲から再許諾を受けた第三者に対し、乙開発著作物に関する著作者人格権(氏名表示権および同一性保持権)を行使しないものとします。

第29条(第三者の権利侵害の禁止)

  1. 甲および乙は、本サービスの遂行にあたり、第三者の知的財産権を侵害してはなりません。
  2. 甲または乙が、第三者の知的財産権を侵害したことにより相手方に損害を与えた場合、当該侵害者は第35条に従って賠償します。ただし、相手方の指示により、第三者の知的財産権を侵害した場合を除きます。

第30条(所有権移転)

  1. 本成果物(納品データ等)の所有権は、甲が乙に対する委託料の完済を乙が確認した時点で、乙から甲に移転します。なお、本条に定める所有権の移転は、第26条(権利の帰属)に定める知的財産権(著作権を含む)の移転を意味するものではありません。

第6節(保証・損害賠償)

第31条(保証の否認・免責事項)

  1. 乙は、本サービスの提供にあたり、その結果および効果について、明示的にも黙示的にもいかなる保証も行いません。
  2. 以下に定める事由に起因する本サービスの表示・動作不良については、乙の保証範囲外とします。ただし、当該不適合が乙の重過失または故意により生じた場合はこの限りではありません。
    • 利用者の環境(ブラウザやOS、デバイス、プリンター設定等)に起因する表示の崩れや動作不良
    • 将来的なOSやブラウザのアップデートにより生じる表示の差異や不具合
    • 第三者が提供するプラグインやツールの仕様変更・不具合
    • サーバー会社やドメイン管理会社のサービス停止、障害等
    • 甲または第三者の不適切なサイト運用、セキュリティ対策の不備等
    • 自然災害、サイバー攻撃等の不可抗力
    • サービス提供の結果生じる売上向上等の事業効果

第32条 (提供素材の権利に関する保証)

  1. 乙は、甲から提供された情報、画像、ロゴ、デザイン等の素材について、第三者の著作権、商標権、肖像権、その他の知的財産権を侵害していないことを保証しないものとします。
  2. 前項の素材が第三者の権利を侵害していることによって生じた紛争、損害、費用等については、全て甲の責任と負担において解決するものとし、乙は一切の責任を負いません。

第33条 (コンテンツの内容に関する責任)

  1. 乙は、甲がウェブサイトに掲載するコンテンツの内容(真実性、合法性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等を含むが、これらに限定されない)について、いかなる保証もしないものとします。
  2. 甲は、掲載コンテンツが法令、公序良俗、または第三者の権利を侵害しないよう、自己の責任において管理するものとします。

第34条(セキュリティ対策)

  1. ウェブサイトの公開後における不正アクセス、サイバー攻撃、情報漏洩、データの破損等による損害について、乙は一切の責任を負いません。ただし、当該損害が乙の重過失または故意により生じた場合はこの限りではありません。
  2. ウェブサイトのセキュリティ対策、脆弱性の管理、WordPressのアップデート等は、甲の責任において実施するものとします。

第35条 (損害賠償)

  1. 甲または乙は、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができます。
  2. 甲または乙の本規約の履行に関する損害賠償の累計総額は、当該個別契約の請求金額を限度とします。ただし、相手方の故意または重過失、あるいは知的財産権の侵害に起因する損害については、この限りではありません。

第36条(不可抗力)

  1. 天災地変、火災、暴動、通信回線等の故障、その他不可抗力により本規約の履行が不可能となった場合、甲乙いずれもその責任を負いません。

第7節(一般条項)

第37条(秘密保持)

  1. 甲および乙は、個別契約の履行にあたり知り得た秘密情報を、個別契約履行のためのみに使用し、かつ相手方の同意なく第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、次の各号いずれかに該当する情報は除きます。
    • 開示される以前に相手方が正当な手段により知得していたもの
    • 開示されたときにすでに公知であったもの
    • 開示された後で相手方の帰責事由なく公知になったもの

第38条(個人情報の取扱い)

  1. 乙は、甲の個人情報を、乙が別途定めるプライバシーポリシーに基づき、適切に管理・利用します。

第39条(契約成立前の業務着手)

  1. 甲からの個別の依頼に基づき、個別契約の成立前に乙が業務の一部(デザイン案の作成、内部設計等を含むがこれらに限られない)に着手した場合において、甲の都合により当該個別契約が成立しなかったとき、甲は乙に対し、乙が当該業務の実施に要した費用(実費)を支払うものとします。
  2. 前項の費用は、当該個別契約の成立に至らなかった見積書に記載された単価に基づき、乙が実施した業務内容に応じて算定するものとします。

第40条 (中途解約)

  1. 甲は乙に対して、事前に書面等により通知することで、個別契約を中途解約することができるものとします。乙もまた、甲による資料提供や協力の著しい不履行、または支払い遅延が継続する場合には、事前に書面等により通知することで、個別契約を中途解約できるものとします。
  2. 本条に基づき個別契約が中途解約された場合、甲は乙に対し、解約時点までの業務の進捗割合に応じて乙が算定する委託料(以下「精算金」という)を支払う義務を負います。ただし、制作途中でキャンセルがあった場合には、セット割引は適用されず、個別契約の単品価格に基づき精算金を算定するものとします。
  3. 前項の定めに基づき、甲がすでに委託料の一部または全部を支払っている場合、乙は当該支払済額から精算金を控除した残額を甲に返還し、不足がある場合は甲が乙に追加で支払うものとします。

第41条(契約の解除)

  1. 甲または乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当したときは、催告なしに直ちに個別契約の全部または一部を解除できるものとします。
    • 支払いの停止または破産手続き、民事再生手続きなどの申し立てがあったとき
    • 銀行取引停止処分、差押え、強制執行などを受け、契約の履行が困難になったとき
    • 監督官庁から事業停止命令、営業許可の取り消し処分などを受けたとき
    • 解散または事業を廃止したとき
  2. 甲または乙は、相手方が本規約または個別契約に違反し、書面による催告後7日以内に是正されない場合、個別契約の全部または一部を解除できるものとします。
  3. 甲または乙は、災害その他やむを得ない事由により契約の履行が困難になったときは、相手方と協議の上、個別契約を解除できるものとします。

第42条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他これに準ずる者をいう)ではなく、また、反社会的勢力と関係がないことを確約するものとします。
  2. 甲および乙は、相手方が前項に違反した場合、何らの催告なしに本規約および個別契約の全部または一部を解除できるものとします。
  3. 甲または乙は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。また、自らに生じた損害の賠償を請求できるものとします。

第43条(本規約の変更)

  1. 乙は、以下の場合に、乙の裁量により本規約を変更することができます。
    • 本規約の変更が、甲の一般の利益に適合するとき。
    • 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 乙は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日までに、本規約を乙のウェブサイトへ掲示し、その他、乙が適当と判断する方法により利用者に通知します。
  3. 変更後の本規約の効力発生日以降に、甲が本サービスを利用したときは、甲は本規約の変更に同意したものとみなします。

第44条 (協議解決)

  1. 本規約に定めのない事項および、本規約の解釈等に疑義が生じた事項については、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図ることとします。

第45条 (準拠法)

  1. 本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されることとします。

第46条 (裁判管轄)

  1. 甲および乙は、本規約に関して紛争が生じた場合には、乙の所在地を管轄する地方または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

2025年2月8日 制定・施行
2025年9月5日 改正

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