第1節(総則)

第1条(目的)

  1. 申込者 (以下、「甲」という) が、はなウェブ 山﨑仁美(以下、「乙」という)の提供するサービス(以下、「本サービス」という)を利用するにあたり、以下の通り定める。
  2. 「サービス利用規約」(以下、「本規約」という)は、甲乙間の本サービスの取引契約に関する基本的事項を定めたものであり、甲乙協議して定める個々の取引契約(以下、「個別契約」という)に対して適用するものとする。

第2節(契約・発注)

第2条(個別契約の内容)

  1. 甲が乙に対して個別の業務を委託する場合、案件ごとにその都度、甲乙間で内容等を定めた個別契約を締結することによっておこなう。
  2. 甲乙間で個別契約を締結する場合、個別契約に本規約と異なる条項が定められたときは、個別契約の条項が優先して適用される。
  3. 個別契約の契約期間は、その都度、個別契約にて定める。

第3条(個別契約の成立)

  1. 個別契約は、乙から前条の取引内容を記載した見積書を甲に交付する。ただし、見積書に記載できない事項があるときは、乙は別途電子メールに詳細を記載して、甲に交付することができる。
  2. 甲は、本サービスの申込みにあたり、本規約の内容を確認し、乙の指定するシステム上で発注した時点で、本規約に同意したものとみなし、契約が成立したものとする。

第4条 (再委託)

乙は、甲から書面、電子メール、チャットその他の電磁的方法(以下「書面等」という。)による事前の承諾を得た場合を除き、本サービスの全部または一部を第三者に再委託してはならない。

第5条 (契約の変更)

  1. 個別契約の内容を変更する場合は、甲乙協議の上変更し、甲乙間で書面等を取り交わす。
  2. 契約内容の変更により乙の作業量が増減した場合は、委託料を増減し、必要な場合は作業日数を短縮または伸長する。

第3節(納品・支払い)

第6条(納品)

本サービスにより制作された成果物(以下、「本成果物」という)の納品は、個別契約に定める方法および場所にて行う。

第7条(納期)

納期は、個別契約に定める期日とする。納期は、甲乙協議の上、個別契約ごとに定める。

第8条(納期の変更)

甲または乙が、次の各号いずれかの事由により納期を変更する必要がある場合は、甲乙間で協議するものとする。

  • 甲が、委託料、前払い金、着手金等の支払期日までに入金を行わない場合
  • 本サービスの内容が変更された場合
  • 甲が乙に提供する資料等の遅延または錯誤があった場合
  • その他、乙の責めに帰すことができない事由により本サービスの遂行に支障が生じた場合

第9条 (検査・検収)

  1. 甲は、本成果物の納品後5日以内(以下「本検査期間」という)に検査を行い、その結果を乙に、書面等により通知する。
  2. 前項の通知が、本検査期間内に到達しなかった場合、または通知に具体的な不適合内容の記載がない場合、本成果物の利用を開始した場合は、本成果物は検査に合格したものとみなす。
  3. 本成果物の利用を開始した場合とは、甲が本成果物を以下のいずれかの方法で利用した場合をいう。
  • ウェブサイトの更新
  • ウェブサイトおよびSNS等、インターネット上での公開
  • 紙媒体への掲載
  • その他、不特定多数の者に本成果物を閲覧させる行為を含む

第10条 (契約不適合責任)

  1. 本成果物の検査完了後、本成果物が個別契約内容に適合せず、かつそれが、第9条の検査でも発見できないものがあった場合(以下「契約不適合」という)、甲は乙に対して、事前に書面等で通知の上、本成果物の修補を請求することができる。ただし、次の場合は、乙は修補の責任を負わない。
  • 契約不適合が重要でない場合
  • 本制作物の修補に過分の費用を要する場合
  • 契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものである場合
  • 乙が契約不適合責任を負うのは、検査完了日から90日以内に、甲から乙に対して契約不適合の通知がなされた場合に限る。
  1. 乙が契約不適合責任を負うのは、検査完了日から90日以内に、甲から乙に対して契約不適合の通知がなされた場合に限る。

第11条(危険負担)

本成果物の危険負担は、乙が甲に納品した時点で、乙から甲に移転する。

第12条 (本成果物の返品および改変等)

  1. 本成果物の返品はできない。
  2. 前条の検査完了後に、本成果物の改変または再制作が必要となった場合、甲はその費用を負担する。

第13条(委託料の支払い)

  1. 甲は、本サービスの委託料として、乙が交付する請求書に記載された金額を、支払期日までに乙の指定する銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
  2. 委託料は前払いとし、甲は請求書発行日から5日以内に支払うものとする。
  3. 甲が支払期日までに委託料を支払わない場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、年利14.6パーセント(年365日日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払う。

第4節(権利・保証・責任)

第14条 (知的財産権・著作権)

  1. 本成果物のうち、第三者および乙が従前から保有していた知的財産権は、それぞれ当該権利者に帰属する。
  2. 本成果物の制作に際して、乙が制作した次の著作物(以下、「乙制作物」という)の著作権は、乙に帰属する。
  • ウェブサイト構造、構成(サイトマップ、ディレクトリマップ等)
  • デザイン(テンプレート、パターン等)
  • プログラム(カスタムフィールドを使用した投稿機能等)
  • ドキュメント(マニュアル、設計等の資料等)
  1. 本成果物のうち、前二項に該当しない部分の著作権は、甲が乙に対する委託料の完済を乙が確認した時点で、乙から甲に譲渡される。

第15条(利用許諾)

  1. 乙は以下の条件に従い、甲が本成果物を非独占的に利用することを許諾する。
  2. 利用目的
  • ウェブサイトの運営・管理
  • コンテンツの作成・配信
  1. 利用方法
  • デザインの改変
  • プログラムの修正、アップデート
  • 機能の追加、削除
  • コンテンツの作成、削除、配信
  • 第三者への再許諾

第16条(著作者人格権)

乙は、甲に対し、本成果物(既存知的財産権および乙制作物を除く)について著作者人格権を行使しない。

第17条(第三者の権利侵害の禁止)

  1. 甲および乙は、本サービスの遂行にあたり、第三者の知的財産権を侵害してはならない。
  2. 甲または乙が、第三者の知的財産権を侵害したことにより相手方に損害を与えた場合、当該侵害者は第20条に従って賠償するものとする。ただし、相手方の指示により、第三者の知的財産権を侵害した場合を除く。

第18条(所有権移転)

本成果物の所有権は、甲が乙に対する委託料の完済を乙が確認した時点で、乙から甲に移転する。

第19条(保証の否認)

乙は、本サービスの提供にあたり、その結果および効果について、明示的にも黙示的にもいかなる保証も行わない。

第20条 (損害賠償)

  1. 甲または乙は、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができる。
  2. 甲または乙の本規約の履行に関する損害賠償の累計総額は、当該個別契約の請求金額を限度とする。

第21条(不可抗力)

天災地変、火災、暴動、通信回線等の故障、その他不可抗力により本規約の履行が不可能となった場合、甲乙いずれもその責任を負わない。

第5節(一般条項)

第22条(秘密保持)

甲および乙は、個別契約の履行にあたり知り得た秘密情報を、個別契約履行のためのみに使用し、かつ相手方の同意なく第三者に開示または漏洩しないものとする。ただし、次の各号いずれかに該当する情報は除く。

  • 開示される以前に相手方が正当な手段により知得していたもの
  • 開示されたときにすでに公知であったもの
  • 開示された後で相手方の帰責事由なく公知になったもの

第23条(個人情報の取扱い)

乙は、甲の個人情報を、乙が別途定めるプライバシーポリシーに基づき、適切に管理・利用する。

第24条 (中途解約)

  1. 甲は乙に対して、事前に書面等により通知することで、個別契約を中途解約することができる。
  2. 甲が納品前に本サービスを解約する場合、甲は乙に対し、解約時点における本サービスの進捗状況に応じた委託料を支払うものとする。
  3. 前項の場合において、既に乙に委託料が支払われている場合は、乙は甲に対し、解約部分に相当する委託料を返還するものとする。

第25条(契約の解除)

  1. 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告なしに、個別契約の全部または一部を解除することができるものとする。
  • 甲または乙が金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
  • 甲または乙が監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。
  • 甲または乙が第三者から仮差押え、差押え、仮処分、強制執行等を受け、契約の履行が困難と認められるとき。
  • 甲または乙について、破産手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、民事再生の申立ておよび会社更生手続開始の申立ての事実が生じたとき。
  • 甲または乙が解散の決議をし、または他の会社と合併したとき。
  • 甲または乙は、相手方が本規約または個別契約に違反したときは、書面等をもって契約の履行を催告し、7日を経過しても契約が履行されないときは、個別契約の全部または一部を解除することができるものとする。
  • 甲または乙は、災害その他やむを得ない理由により契約の履行が困難と認めたときは、相手方と協議の上、個別契約の全部または一部を解除することができるものとする。
  1. 甲または乙は、相手方が本規約または個別契約に違反したときは、書面等をもって契約の履行を催告し、7日を経過しても契約が履行されないときは、個別契約の全部または一部を解除することができるものとする。
  2. 甲または乙は、災害その他やむを得ない理由により契約の履行が困難と認めたときは、相手方と協議の上、個別契約の全部または一部を解除することができるものとする。

第26条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役またはこれらに準ずる者をいう)または従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。
  • 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
  • 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
  • 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
  • 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  1. 甲および乙は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとする。
  2. 甲および乙は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとする。

第27条(本規約の変更)

乙は、乙の判断により、本規約をいつでも変更することができるものとする。

第28条 (協議解決)

本規約に定めのない事項および、本規約の解釈等に疑義が生じた事項については、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。

第29条 (準拠法)

本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

第30条 (裁判管轄)

甲および乙は、本規約に関して紛争が生じた場合には、乙の所在地を管轄する地方または簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

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