サービス利用規約

  1. サービス利用規約

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第1節(総則)

第1条(目的)

  1. 本規約は、乙(屋号:はなウェブ 代表 山﨑仁美)が甲(お客様)に提供するサービスの利用条件を定め、甲乙間の権利義務関係を明確にすることを目的とします。

第2条(適用範囲・個別契約)

  1. 本規約は、甲乙間の本サービスに関する全ての取引に適用されます。

第3条(用語の定義)

  1. 本規約において、以下の各号に定める用語は、それぞれ以下の意味で用いるものとします。
    1. 「本サービス」とは、乙が甲に対し提供する、ウェブサイトの企画、制作、原稿作成、保守、運用等に関する業務全般をいいます。
    2. 「個別契約」とは、本規約に基づき、甲乙間で別途合意する個別の取引(見積・発注システム上での発注内容、発注書、電子契約等)をいいます。
    3. 「見積・発注システム」とは、乙が指定する、クラウド見積・納品・請求管理サービス(Misoca等)をいいます。
    4. 「書面等」とは、書面、電子メール、チャット、クラウド上の共有ドキュメント、その他の電磁的方法をいいます。
    5. 「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、年末年始休暇、その他乙が別途定める日を除く日をいいます。
    6. 「本成果物」とは、乙が本サービスの提供により制作・納品する、ウェブサイト、デザイン、画像、プログラム、原稿等の著作物全般をいいます。
    7. 「本件ウェブサイト」とは、個別契約に基づき、乙が制作、保守、または管理等の業務を行う対象となるウェブサイト(ドメイン、プログラム、データベース、およびこれらに付随するコンテンツ等の集合体)をいいます。
    8. 「本件業務」とは、本サービスのうち、個別契約、見積書、仕様書その他甲乙間で合意した書面または電磁的記録に基づき、乙が甲のために遂行する具体的な業務をいいます。
    9. 「設計関連業務」とは、ウェブ戦略の整理、情報設計、コンテンツ設計、サイト構造設計、導線設計、図版設計その他これらに類する企画、設計、整理および構成支援に関する業務をいいます。
    10. 「仕様書」とは、本サービスまたは個別契約に基づく業務の内容、成果物の範囲、ページ構成、機能、修正条件、納期、その他の制作条件を記載した書面等をいい、個別契約書、見積書、提案書、ヒアリングシート、確認資料、チャット、電子メールその他甲乙間で合意された内容を含むものとします。
    11. 「必要素材一式」とは、本件業務の遂行にあたり甲が提出すべき原稿、画像、写真、ロゴ、リンク先URL、アカウント情報、サーバー情報、ドメイン情報、各種資料、その他乙が必要と認めて指定した情報およびデータ一式をいいます。なお、これらに不足、不備、未確定事項または差替え予定がある場合は、受領完了したものとはみなしません。
    12. 「制作開始日」とは、着手金の入金確認および必要素材一式の受領完了がいずれも完了した日の翌営業日をいいます。乙は、制作開始日前において、ウェブサイト公開に向けたサーバ設定、WordPress のインストール、テーマ・プラグインの導入その他公開前の基盤整備作業(以下「準備作業」といいます)を行う場合があります。準備作業は、制作開始日および納期起算に含まないものとします。
    13. 「基盤システム等」とは、乙が本サービスの提供にあたり利用する、複数のクライアントに汎用的に提供可能な構造をいいます。具体的には、ウェブサイトの骨格となるテンプレート、テーマ、デザインパターン、カスタム投稿タイプおよびカスタムフィールドの設計構造、プラグイン設定、ならびに乙が独自に作成した再利用可能なコード、および乙が作成した各種設計書等が含まれます。
    14. 「固有デザイン等」とは、前号の基盤システム等に対して、甲の事業内容やブランドイメージに合わせて行われた本件ウェブサイト固有の視覚的表現をいいます。具体的には、甲から提供された素材等を組み合わせて乙が制作した特有のグラフィック、ビジュアル素材などが含まれます。
    15. 「原稿サポート」とは、甲のウェブサイトその他成果物に掲載する文章に関し、乙が行う文章の作成、執筆、構成整理、推敲、校正、整文、見出し調整、表現調整その他これらに付随する支援業務をいいます。なお、具体的範囲は個別契約、見積書、仕様書その他乙が別途定める書面等において定めるものとします。

第2節(契約・発注)

第4条(個別契約の内容)

  1. 甲が乙に対して個別の業務を委託する場合、案件ごとにその都度、甲乙間で内容等を定めた個別契約を締結するものとします。
  2. 甲乙間で個別契約を締結する場合、個別契約に本規約と異なる条項が定められたときは、個別契約の条項が優先して適用されます。ただし、本規約が後日改定された場合においても、すでに締結済みの個別契約に不利益な影響を及ぼすことはありません。
  3. 個別契約の契約期間は、その都度、個別契約にて定めます。
  4. 本サービスのうち、成果物の完成を目的とする制作業務は請負の性質を有し、保守、運用、助言その他継続的業務は準委任の性質を有するものとします。詳細は個別契約にて定めます。

第5条(個別契約の成立)

  1. 個別契約は、甲が乙の提示した見積書等の内容を本規約と共に確認の上、見積・発注システム上で注文の確定操作を行い、その通知が乙に到達した時点で成立するものとします。
  2. 甲が前項の注文の確定操作を行った時点で、甲は本規約の全条項に同意し、乙に業務を委託する意思表示を行ったものとみなします。
  3. 前二項の定めにかかわらず、別途電子契約の締結を定めた場合は、甲乙双方が当該電子契約への署名を完了した時点で成立するものとします。

第6条 (契約の変更)

  1. 個別契約の内容を変更する場合は、甲乙協議の上変更し、甲乙間で書面等を取り交わすものとします。
  2. 契約内容の変更により乙の作業量が増減した場合は、委託料を増減し、必要な場合は作業日数を短縮または延長するものとします。

第7条 (追加発注)

  1. 個別契約の成立後、甲が当初の個別契約に含まれない追加業務を希望する場合、甲乙は別途協議の上、新たな個別契約を締結するものとします。
  2. この場合、新たな個別契約は、甲が乙の提示した見積書等の内容を確認の上、見積・発注システム上で注文の確定操作を行い、その通知が乙に到達した時点で成立するものとします。

第8条(お急ぎ制作)

  1. 甲は、乙が提示する通常制作期間よりも短い期間での納品を希望する場合、契約前にその旨を申し出るものとします。乙は、受注状況・リソースを考慮し、お急ぎ制作の可否を判断するものとします。
  2. 乙がお急ぎ制作を承諾する場合、甲は、第9条(別途費用および費用の前払い)に定める別途費用(サーバー代、ドメイン代、プラグイン代等の実費)を除いた委託料に対し、30%の割増料金を支払うものとします。
  3. 甲は、乙が指定する期日内に必要な素材(原稿、画像等)を提供し、乙からの確認依頼に対して応答を行うなど、お急ぎ制作に必要な協力義務を負うものとします。
  4. 甲の協力遅延、その他甲の責に帰すべき事由により納期に影響が生じた場合、乙は合意した納期を保証せず、甲と協議の上、納期を再設定できるものとします。この場合であっても、当該遅延が乙の重過失に起因する場合を除き、本条第2項の割増料金の返金は行わないものとします。

第9条(別途費用および費用の前払い)

  1. 本サービスの遂行に必要な以下の費用は、第15条(委託料・支払条件)に定める委託料には含まれず、別途、甲が負担するものとします。
    1. レンタルサーバーの初期利用料金および更新料金
    2. ドメインの取得費用および更新費用
    3. 有料のプラグイン、テーマ、画像・動画素材等のライセンス費用
    4. その他、本サービスのために第三者に支払う実費費用
  2. レンタルサーバー、ドメイン、ならびに有料のプラグインおよびテーマの契約手続きは、原則として甲名義にて行います。
  3. 有料の画像および動画のライセンスについては、原則として乙が乙の名義にて取得し、甲はその実費を乙に支払うものとします。
  4. 甲の依頼に基づき乙が手続きを代行する場合、乙は実費の前払いを請求できるものとし、入金確認後に手続きを行うものとします。甲の入金遅延によりドメインが取得できない等の損害が生じても、乙は一切の責任を負わないものとします。
  5. 納品後のサーバー・ドメイン等の更新費用は、甲が自己の責任において直接支払うものとします。甲の不備によりサービスが停止し、ウェブサイト消失等の損害が生じても、乙は一切の責任を負わないものとします。

第10条(再委託および外部クリエイターとの連携)

  1. 乙は、本サービスの全部または一部を第三者に再委託せず、自ら業務を遂行するものとします。
  2. 本サービスの遂行にあたり、写真撮影や専門的なイラスト制作等の外部素材が必要となる場合、甲は自らの責任と費用負担において専門業者等を手配し、直接契約を締結するものとします。
  3. 乙は、前項に関して甲から依頼があった場合、別途見積もりの上、有償にて(または個別契約に当該業務が含まれる場合はその範囲内で)、当該外部業者に対する指示書作成等のディレクション業務を引き受けることができるものとします。
  4. 前項に基づくディレクション業務を実施した場合であっても、外部業者の選定、契約内容、実際の作業品質、成果物の不具合、および納期遅延等に関する法的責任は、甲と当該外部業者間の直接契約に準ずるものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。

第3節(制作)

第11条(技術仕様)

  1. 乙は、本サービスの制作にあたり、PHPおよびデータベースの最新の安定版を使用するものとします。ただし、使用するバージョンは、個別契約締結時点において、甲が利用するサーバー環境で利用可能なものに限ります。なお、サーバー環境の制限により最新版が利用できないことに起因するセキュリティリスクや機能制限について、乙は責任を負わないものとします。
  2. 個別契約締結後に、前項に定めるPHPまたはデータベースの新たなバージョンが公開され、甲が当該新バージョンへの変更を希望する場合、乙は別途見積もりのうえ、有償にて対応するものとします。

第12条(動作保証環境および免責事項)

  1. 乙が制作する本件ウェブサイトは、原則として以下の環境(以下「対象環境」という)の最新安定版において、著しい表示の崩れがなく、主要な機能が動作することを基準として制作します。
    1. 対象OS: Windows、macOS、iOS、Android
    2. 対象ブラウザ: Google Chrome、Apple Safari、Microsoft Edge
  2. 乙は、対象環境における動作確認にあたり、ブラウザの開発者ツール等を用い、PC・タブレット・スマートフォンでの閲覧を想定した、代表的な複数の画面サイズにて表示確認を行います。なお、レスポンシブデザインにおいて対応(最適化)する画面サイズ(ブレイクポイント)の数および基準は、個別契約等の定めに従うものとします。
  3. また、あらゆる実機端末を用いたテスト、およびすべての画面解像度における完全な同一表示を保証するものではありません。したがって、以下の事象については契約不適合に該当せず、乙は無償での修正義務を負わないものとします。
    1. 閲覧する実機の機種、OS、ブラウザ、画面サイズの違いによって生じる、情報の取得に支障がない範囲のレイアウトの差異、改行位置の違い、または余白の変動
    2. 対象環境以外の古いOSやブラウザ、またはユーザー独自の閲覧環境に起因する表示崩れや動作不良
    3. 第13条の2(ウェブサイト制作工程ごとの修正対応)第3項に定める第二段階の確認依頼を、乙が甲に対して行った時点以降、または納品後にOS、ブラウザ、WordPress、テーマ、プラグイン等の仕様変更・アップデートが行われたことにより、事後的に発生した表示の崩れや不具合

第13条(修正対応)

  1. 乙が行う修正対応は、本条各項に定める基本原則に従い、各サービスの詳細な条件は第13条の2(ウェブサイト制作工程ごとの修正対応)以降の定めに従うものとします。
  2. 修正対応の基本原則は、以下の各号のとおりとします。
    1. 各サービスにおける料金内で対応する修正回数その他の条件は、甲が選択したプラン、個別契約、見積書、仕様書その他乙が別途定める書面等において定めるものとします。
    2. 甲は、乙から制作物の確認依頼を受けた場合、乙が別途指定する期日までに、修正指示を一括して提出するものとします。なお、チャットその他の手段により修正指示を行う場合は、すべての修正箇所を網羅した一連の指示として提出するものとします。
    3. 乙は、前号に基づく修正指示を受領し、乙が当該修正作業への着手を通知した時点をもって、当該指示を一度の修正対応として取り扱うものとします。
    4. 前号に基づき乙が修正作業に着手した後に、甲から追加または変更の修正指示があった場合、当該追加または変更の指示は、別途の修正対応として取り扱うものとし、次回分の修正としてカウントし、または別途有償での対応とします。
    5. 制作着手後、甲の都合により、甲乙間で最終的に合意した制作範囲が縮小した場合であっても、乙がすでに着手し、または実施済みの作業に対応する費用について、返金または減額は行わないものとします。
    6. 個別契約等において定める修正条件の範囲を超える場合、または次項各号に該当する当初の合意内容を超える作業が発生した場合は、甲乙協議のうえ、別途追加費用が発生するものとします。
  3. 前項第6号に定める追加費用の対象となる作業の例は、以下の各号のとおりとします。
    1. 文字数または掲載情報の増減に伴うレイアウトの再設計
    2. リンク先(URL)の修正、ページの追加または削除
    3. 原稿内容の大幅な差し替えまたは全面的な差し替え
    4. 画像の差し替え、追加選定、加工その他これらに付随する作業
    5. 基本レイアウトまたはデザインの根幹に関わる変更
    6. 個別契約等に含まれていない新たな機能、ページ、コンテンツその他成果物の追加

第13条の2(ウェブサイト制作工程ごとの修正対応)

  1. 乙は、ウェブサイト制作の工程を以下の各段階に分け、個別契約、見積書、仕様書その他乙が別途定める書面等において、それぞれの工程における修正条件を定めるものとします。なお、修正指示の提出方法および修正対応の取扱いについては、第13条の定めに従うものとします。
  2. 第一段階は、デザインコンセプトおよび構成の確認段階とし、修正範囲は、配色、フォント、ヘッダーデザイン、ページ構成案、サイト構造、導線、その他全体イメージに関する事項とします。
  3. 第二段階は、ページ実装後の最終確認段階とし、修正範囲は、実装されたページの表示内容、レイアウト、および甲の依頼に基づく誤字脱字その他これに準ずる軽微な調整に限るものとします。ただし、実装上のレイアウトまたはデザインの最適化を目的として、乙の判断により文章その他表示内容の微調整を行う場合があり、甲はこれをあらかじめ了承するものとします。
  4. 第一段階における承認後に、再度第一段階に遡るデザイン変更、構成変更、方針変更その他これに類する修正が発生した場合は、個別契約等で定める修正条件の範囲内か否かにかかわらず、別途追加費用が発生することがあります。
  5. 設計関連業務または原稿サポートが、本件ウェブサイト制作に付随して提供される場合があります。この場合において、個別契約、見積書、仕様書等で独立した成果物、料金または修正条件が別途定められていない限り、当該業務はウェブサイト制作工程の一部とみなし、その修正対応は本条の定めに従うものとします。
  6. 前項の場合において、設計関連業務に関する確認および修正は、第一段階におけるデザインコンセプトおよび構成の確認の一環として取り扱うものとし、設計関連業務単独では修正回数を別途カウントしないものとします。
  7. 原稿サポートを含む場合における実装前の原稿単体での確認および修正については、第13条の4(原稿サポートの修正対応)の定めに従うものとします。
  8. 前項の場合において、本件ウェブサイトへの実装後に原稿の修正を行うときは、当該修正は本条第3項に定める第二段階の修正対応に含まれるものとし、その範囲は誤字脱字その他これに準ずる軽微な調整に限るものとします。なお、本条第3項ただし書に定める「乙の判断による微調整」については、甲の修正対応回数としてカウントしないものとします。

第13条の3(設計関連業務の修正対応)

  1. 本条は、乙が独立した業務として、または個別契約、見積書、仕様書その他乙が別途定める書面等において独立した成果物、料金または修正条件を定めて設計関連業務を提供する場合に適用されるものとします。
  2. 乙は、事前のヒアリングその他の甲から提供された情報に基づき、設計関連業務を行い、必要に応じて設計書、構成案、図版案、指示資料その他これらに準ずる成果物または確認資料を作成するものとします。
  3. 当該設計関連業務に対する料金内で対応する修正条件は、個別契約、見積書、仕様書その他乙が別途定める書面等において定めるものとします。
  4. 前項に定める修正条件の範囲を超える場合、または以下の各号に該当する修正が発生した場合は、別途追加費用が発生するものとします。
    1. 甲乙間で最終的に合意した仕様には含まれていない機能、構成、表現、方針その他これらに類する大幅な仕様変更
    2. ヒアリング時の前提条件(目的、ターゲット、方針等)を根底から変更する修正
    3. 設計の全面的な再構成または作り直し
  5. ウェブサイト制作工程の一部として行われる構成整理、カラー設計、サイト構造設計、導線設計その他これらに類する調整については、独立した設計関連業務として別途定めがある場合を除き、第13条の2の定めに従うものとします。

第13条の4(原稿サポートの修正対応)

  1. 本条は、乙が独立した業務として、または本件ウェブサイト制作に付随する業務として、原稿サポートを提供する場合における、実装前の原稿単体の確認および修正対応について適用されるものとします。
  2. 原稿サポートに関する、料金内で対応する修正条件は、個別契約、見積書、仕様書その他乙が別途定める書面等において定めるものとします。
  3. 甲が原稿サポートに関する修正要望を行う場合(専門用語の正確性、法令適合性、業界慣行、コンプライアンスその他専門的見地に基づく調整を含みます。)、甲は、第13条第2項に従い、修正指示を網羅的に取りまとめたうえで提出するものとします。また、甲は、当該指示の提出にあたり、自己の責任と費用において必要な調査、確認、または外部専門家等への確認をあらかじめ完了させるものとします。
  4. 前各項に定める修正条件の範囲を超える場合、または以下の各号に該当する修正が発生した場合は、別途追加費用が発生するものとします。
    1.  合意した文字数、構成案、支援範囲または執筆範囲を大幅に超過し、または変更する場合
    2. いったん確定した原稿の大部分を書き直す場合
    3. 新たなターゲット設定、訴求方針の変更、またはヒアリング後に判明した新規情報の追加等により、原稿全体の再構成が必要となる場合
  5. 乙が本件ウェブサイトへの実装作業を開始した後は、甲からの原稿内容の変更または追加の要望については、原則として受け付けないものとし、第13条の2(ウェブサイト制作工程ごとの修正対応)の定めに準じ、誤字脱字その他これに準ずる軽微な調整に限り対応するものとします。
    ただし、実装上のレイアウトまたはデザインの最適化を目的として、乙の判断により原稿の微調整を行う場合があり、甲はこれをあらかじめ了承するものとします。

第14条(アップデート対応・不具合の修正)

  1. WordPress、テーマ、プラグイン、PHP、データベース等の各種バージョンアップ作業は、原則として甲の責任と負担において実施するものとします。なお、この責任範囲は、乙が第13条の2第3項に定める「第二段階の確認依頼」を甲に対して行った時点以降(納品完了後を含みます)に適用されます。
  2. 甲が前項の作業を乙に委託することを希望する場合、またはアップデートに伴う不具合の修正を依頼する場合は、別途追加費用が発生するものとします。
  3. 前項の個別依頼を行わない場合、乙は本条第1項に定める時点以降の各種アップデートおよび不具合対応の義務を一切負わないものとします。

第4節(納品・支払い)

第15条(委託料・支払条件)

  1. 本サービスの委託料は、本業務の対価として個別契約にて合意した金額とします。なお、当該金額には消費税等、および第9条(別途費用および費用の前払い)に定める別途費用は含まれないものとし、甲はこれらを別途加算して支払うものとします。
  2. 本サービスの支払方法は、銀行振込に限るものとし、振込手数料は甲の負担とするものとします。
  3. 甲は、乙が発行する請求書に基づき、当該請求書に記載された支払期日までに、乙の指定する銀行口座へ振り込んで支払うものとします。
  4. 委託料の支払時期および支払期限の基準は、以下の各号のとおりとし、詳細は請求書にて定めるものとします。
    1. 委託料の総額が20万円(税抜)未満の場合、または単体業務の場合
      甲は、個別契約成立後に乙が発行する請求書に基づき、委託料の全額を前払いするものとします。支払期限は、請求書発行日より5営業日以内とし、乙は当該全額の入金確認後に業務を開始するものとします。
    2. 委託料の総額が20万円(税抜)以上の場合
      甲は、個別契約成立後に乙が発行する請求書に基づき、委託料の50%を着手金として前払いするものとします。着手金の支払期限は、請求書発行日より5営業日以内とし、乙は着手金の入金確認後に業務を開始するものとします。
      残額(50%)については、第22条(検査・検収および請求)に定める検収完了後に乙が請求し、甲は請求書発行日より10営業日以内に支払うものとします。
    3. 追加業務または仕様変更が発生した場合
      個別契約成立後に甲の希望により追加業務または仕様変更が発生した場合、当該追加費用は、原則として納品時の最終請求に合算して請求するものとします。
      ただし、追加費用の累計額が5万円(税抜)を超える場合、または乙が必要と判断した場合、乙は中間請求を行うことができるものとし、甲は請求書発行日より5営業日以内にこれを前払いするものとします。乙は当該入金確認後に追加作業へ着手することができるものとします。
    4. 前各号の定めにかかわらず、甲乙間で別途の支払条件を合意し、個別契約、見積書、または請求書に明記した場合は、当該定めが優先して適用されるものとします。

第16条(源泉徴収)

  1. 甲が法令に基づく源泉徴収義務者であり、本サービスの委託料が源泉徴収の対象となる場合、乙は請求書に報酬総額、源泉徴収税額、および差引支払額を明記するものとします。
  2. 前項に該当する場合、甲は、乙の請求書に記載された差引支払額を乙に支払うものとし、控除した源泉徴収税額については、法令に従い所定の期日までに管轄の税務署へ納付するものとします。
  3. 前二項の定めにかかわらず、甲が法令上の源泉徴収義務者でない場合は、甲は源泉徴収を行わず、乙が発行する請求書に記載された金額を全額支払うものとします。

第17条(支払いの遅延)

  1. 甲が支払期日までに委託料を支払わない場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、年利6パーセントを乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第18条(納期)

  1. 本件業務の納期は、甲乙協議の上、個別契約ごとに定めるものとします。
  2. 前項の納期は、原則として制作開始日から起算するものとします。
  3. 甲による資料の提出、内容の確認、またはフィードバック等の遅延により制作スケジュールに影響が生じた場合、乙は甲に通知の上、納期の延長を請求できるものとします。

第19条(納期の変更)

  1. 甲または乙が、次の各号いずれかの事由により納期を変更する必要がある場合は、甲乙間で協議するものとします。
    1. 甲が、第15条(委託料・支払条件)に定める着手金を含む委託料、または第9条(別途費用および費用の前払い)に定める費用を、所定の期日までに支払わない場合
    2. 個別契約の内容が変更された場合
    3. 甲が乙に提供する資料等の遅延または錯誤があった場合
    4. その他、乙の責めに帰すことができない事由により本サービスの遂行に支障が生じた場合

第20条(納品)

  1. 本成果物の納品は、本成果物の種類に応じ、以下の方法にて行います。
    1. ウェブサイト制作の場合:甲が指定するサーバーへ本成果物をアップロードし、サーバー情報および管理画面へのログイン情報を記載したファイルを共有ストレージへ格納した上で、当該ファイルのURLを記載した書面等を乙から甲へ送信した時点をもって、納品が完了するものとします。
    2. その他の成果物(画像、設計書、原稿等)の場合:書面等に添付、または共有ストレージにて提供するものとします。
  2. 前項にかかわらず、個別契約において納品方法を別途定めた場合は、その定めに従うものとします。

第21条(納品データの範囲外事項)

  1. 乙が個別契約に基づき甲に納品する制作データは、ウェブサイトとして公開・利用可能な状態の完成データ一式、および個別契約で合意した各成果物(画像データ、設計書、原稿等)に限定します。
  2. 乙が作成した編集・加工用データ(PSD、AI形式などのデザインの元データ)は、前項に定める納品データには含まれません。ただし、甲がこれらのデータの譲渡を希望する場合、乙は別途見積もりの上、有償にて提供することができるものとします。
  3. 第三者からライセンスに基づき取得した素材の元データについては、権利元との規約上、提供の対象外とします。

第22条(検査・検収および請求)

  1. 甲は、本成果物の納品後、個別契約等に定める期間内(以下「本検査期間」という)に、本成果物が本件仕様に適合しているかを確認・検査するものとします。個別契約に検査期間の定めがない場合は、納品日から起算して5営業日以内を本検査期間とします。
  2. 制作物のボリュームや性質により本検査期間が不足すると合理的に認められる場合、甲は本検査期間満了日の2営業日前までに乙に対し期間延長の申し出をするものとし、乙が承諾した場合に限り、期間を延長できるものとします。
  3. 甲は、検査の結果、本成果物が本件仕様に適合すると判断した場合、本成果物の種類に応じ、以下の方法にて合格の通知を行うものとします。乙は、当該通知の受領をもって検収完了とみなします。
    1. ウェブサイト制作の場合:乙が発行する検収書に対し、乙指定の電子署名サービスによる署名を行うこと。
    2. その他の成果物(画像、設計書、原稿等)の場合:電子メールまたはチャットツール等、書面により合格の意思表示を行うこと。
  4. 本検査期間(本条第2項に基づき延長された場合は当該延長期間)内に、甲から乙に対し、本条第3項に定める合格の通知、または具体的な修正依頼等のいずれの通知も到達しなかった場合、当該期間の満了をもって本成果物は検査に合格したものとみなし、自動的に検収完了となるものとします。
  5. 本検査期間は、納品時の状態を保持したまま本成果物の適合性を確認するための期間です。したがって、前各項の定めまたは本検査期間中であるか否かにかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する事象が発生した時点をもって、甲は本成果物を検査に合格したものと判断し、実際の運用・利用を開始したものとみなし、直ちに検収完了となります。
    1. 甲または甲の指示を受けた第三者が、本件ウェブサイトのソースコードの改変、設定変更、新たなプラグインの追加・削除・無効化、テーマの変更、またはWordPress等のアップデートを実施した場合
    2. 甲または甲の指示を受けた第三者が、乙への検収完了通知を行わずに、本成果物(ウェブサイト、画像、設計書、原稿等を含みます)を実際の業務(ブログの記事投稿、SNSへの掲載、印刷物への利用、他社ポータルサイトへの掲載等)において利用を開始した場合
    3. 甲または甲の指示を受けた第三者が、本件ウェブサイトの完成またはリニューアルを、SNS、プレスリリース、広告等で対外的に告知し、積極的な営業活動を開始した場合
  6. 前二項に基づくみなし検収が成立した後に甲から修正等の要望があった場合、乙は第23条(契約不適合責任)の範囲内でのみ対応するものとし、本条第5項各号の甲の行為に起因する不具合の修正については、乙は一切の責任を負わず、別途有償での対応とします。
  7. 検収が完了した時点(みなし検収を含む)で、乙は甲に対し委託料(またはその残金)の請求書を発行するものとし、甲は当該請求書に記載された支払期日までにこれを支払うものとします。なお、第15条(委託料・支払条件)第4項第1号に基づき全額前払い済みの場合、本条に基づく請求書の送付は行わず、検収完了をもって取引完了とします。

第23条(契約不適合責任)

  1. 納品後、本成果物が個別契約において合意された種類、品質、数量に適合しない状態(以下「契約不適合」といいます)が発見された場合、甲は乙に対し、書面等で通知することで、その修補を請求できるものとします。
  2. 乙が前項の契約不適合責任(無償での修補)を負う期間は、本成果物の納品日から6ヶ月以内とします。
  3. 前二項の定めにかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合、乙は修補の責任を一切負わないものとします。
    1. 甲の指示内容自体に起因する不適合である場合
    2. 納品後に、甲または第三者が行った本成果物の編集、改変、またはソースコードの変更に起因する場合、または乙が指定した操作マニュアルを逸脱した不適切な操作に起因する場合
    3. 乙が第13条の2第3項に定める「第二段階の確認依頼」を甲に対して行った時点以降(納品完了後を含みます)、甲または第三者が実施したWordPress等のアップデート(乙が提供するマニュアルの手順に従った場合を含みます)、またはサーバー環境の変更に起因して生じた不具合である場合
    4. 契約不適合の有無を乙が確認・調査する前に、甲が当該箇所を自ら修正・変更したことにより、納品時の状態との因果関係が確認できなくなった場合
    5. その他、第30条(保証の否認・免責事項)に定める事由により生じた場合
  4. 前項の規定に基づき乙が修補責任を負わない事由に関して、甲から原因調査や復旧作業の依頼があった場合、乙は別途有償にてこれに対応できるものとします。
  5. 本条に基づく乙の責任は、原則として無償での修補、または代替機能の提供に限られるものとします。甲は、乙が正当な理由なく修補を拒絶した場合、または修補が客観的に不可能であり、かつ本件ウェブサイトの目的を達成できない重大な不適合がある場合に限り、代金の減額請求、または個別契約の解除を行うことができるものとします。
  6. 本規約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合、本条第2項の期間制限は適用されず、同法の強行規定に従うものとします。

第24条(危険負担)

  1. 本成果物の危険負担は、乙が甲に納品した時点で、乙から甲に移転します。

第25条(本成果物の返品および改変等)

  1. 本成果物の性質上、第23条(契約不適合責任)に定める契約不適合の場合を除き、返品または委託料の返金には応じないものとします。
  2. 検収完了後に、本成果物の改変または再制作が必要となった場合、甲はその費用を負担するものとします。

第5節(権利)

第26条(知的財産権の帰属)

  1. 本成果物に関する知的財産権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。以下同じ)は、以下の各号に定めるとおり帰属するものとします。
    1. 本成果物に含まれる基盤システム等に関する知的財産権は、乙または当該システム等を提供する正当な権利者に留保されるものとします。
      乙は、基盤システム等を、他の顧客に対する制作業務を含め、自ら自由に利用し、改変し、提供することができます。
    2. 本成果物のうち、甲の事業内容、ブランド、掲載内容等に応じて、乙が甲のために新たに作成した固有デザイン等、原稿その他の個別制作部分に関する知的財産権は、第15条(委託料・支払条件)に定める委託料の全額が支払われた時点で、乙から甲に譲渡されるものとします。
    3. 甲から乙に提供されたロゴ、画像、原稿その他の素材に関する知的財産権は、甲または当該素材の正当な権利者に留保されるものとします。甲は、乙に対し、当該素材が第三者の権利を侵害していないことを保証するものとします。
    4. 本成果物にWordPress、テーマ、プラグイン、GPL(GNU General Public License)ソフトウェア、その他の第三者が権利を有するプログラムまたは素材が含まれる場合、当該部分については、各権利者の定めるライセンス条件が適用されるものとします。
    5. 乙が甲に対して本件ウェブサイトの管理者権限、ログイン情報その他のアクセス権限を付与した場合であっても、それにより基盤システム等に関する知的財産権が甲または第三者に移転するものではなく、また、第27条に定める利用許諾の範囲を超える利用を認めるものではありません。

第27条(利用許諾および利用範囲)

  1. 乙は甲に対し、甲が委託料の全額を支払ったことを条件として、本件ウェブサイトを運営、管理、保守および改修するために必要な範囲で、本件ウェブサイトを構成する基盤システム等を利用することを、非独占的かつ永続的に許諾します。
  2. 前項の利用許諾に基づき、甲は、個別契約で指定された1つのドメインにおいて、本件ウェブサイトを公開、運営、保守、改修および更新することができます。ただし、当該ドメインに関連するテスト環境、ステージング環境、バックアップ目的等の非公開環境での利用は、この許諾に含まれるものとします。
  3. 甲は、本件ウェブサイトの保守、管理、改修、更新またはリニューアルの目的に限り、第三者にこれらの業務を委託することができるものとし、そのために必要な範囲で、当該第三者に対して基盤システム等を利用させることができます。
  4. 前項の場合であっても、甲および当該第三者は、基盤システム等を本件ウェブサイト以外のウェブサイト制作、運営、販売、配布、貸与、テンプレート化その他これに類する目的に利用してはならないものとします。
  5. 甲は、乙の事前の書面による承諾を得ることなく、基盤システム等を抽出し、複製し、改変し、または第三者に販売、再配布、貸与、リースその他の方法により提供してはならないものとします。
    ただし、第3項に定める本件ウェブサイトの保守、管理、改修、更新またはリニューアルのために必要な範囲での利用は、この限りではありません。
  6. 甲が、本件ウェブサイトを別ドメインへ移設し、または本件ウェブサイトを基礎として別のウェブサイトを新たに制作もしくは複製しようとする場合は、事前に乙へ通知し、乙の承諾を得るものとします。必要に応じて、甲乙は別途費用を含む条件を協議するものとします。
  7. 前各項の定めにかかわらず、第26条第4号に定める第三者ライセンスが適用される部分については、当該ライセンス条件が優先して適用されるものとします。

第28条(著作者人格権)

  1. 乙は、甲および甲から再許諾を受けた第三者に対し、本成果物に関する著作者人格権(氏名表示権および同一性保持権)を行使しないものとします。

第29条(第三者の権利侵害の禁止)

  1. 甲および乙は、本サービスの遂行にあたり、自ら提供する資料や成果物が第三者の知的財産権(著作権、商標権、肖像権等)を侵害しないよう、合理的な注意義務を尽くすものとします。
  2. 甲から提供された素材(画像、ロゴ、原稿、デザイン等)について、乙は、第三者の権利を侵害していないことを確認・保証する義務を負わないものとします。
  3. 甲が提供した素材が第三者の権利を侵害したことにより、紛争や損害が生じた場合、甲は自らの責任と負担において解決するものとし、乙に一切の迷惑をかけないものとします。
  4. 万一、甲が提供した素材に起因して、乙が第三者から損害賠償請求を受けた場合、甲は、乙が被った損害(合理的な弁護士費用を含む)を全額賠償するものとします。

第6節(保証・損害賠償)

第30条(保証の否認・免責事項)

  1. 乙は、本サービスの提供にあたり、その結果および効果について、明示的にも黙示的にもいかなる保証も行いません。
  2. 以下に定める事由に起因する本サービスの表示・動作不良については、乙の保証範囲外とします。ただし、当該不適合が乙の重過失または故意により生じた場合はこの限りではありません。
    1. 利用者の環境(ブラウザやOS、デバイス、プリンター設定等)に起因する表示の崩れや動作不良
    2. 将来的なOSやブラウザのアップデートにより生じる表示の差異や不具合
    3. 第三者が提供するプラグインやツールの仕様変更・不具合
    4. サーバー会社やドメイン管理会社のサービス停止、障害等
    5. 第14条(アップデート対応・不具合の修正)に定めるアップデートの未実施を含む、甲または第三者の不適切なサイト運用やセキュリティ対策の不備等
    6. 自然災害、サイバー攻撃等の不可抗力

第31条(コンテンツの内容に関する責任)

  1. 乙は、甲がウェブサイトに掲載するコンテンツの内容(真実性、薬機法・医療法等の関係法令への適合性、合法性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等の事項を含みます。)について、いかなる保証もしないものとします。
  2. 甲は、掲載コンテンツが法令、公序良俗、または第三者の権利を侵害しないよう、自己の責任において管理するものとします。

第32条(セキュリティ・免責事項)

  1. 乙は、本成果物の制作および納品時点において、以下の各号に定める標準的なセキュリティ対策を講じるものとします。
    1. 個別契約締結時点において、甲の利用するサーバー環境で動作可能な、開発元が推奨する最新の安定版を適用するものとします。なお、個別契約締結後から納品時までの間に公開された新バージョンへの更新については、第14条(アップデート対応・不具合の修正)の定めに準じ、別途有償対応とするものとします。
    2. 管理画面等へのアクセスについて、推測されにくいパスワードによる初期設定を行い、納品時に甲に対して速やかにパスワードを変更するよう通知するものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、乙は、以下の事由に起因するセキュリティ上の問題、損害、および情報の漏洩等について、納品前か後かを問わず、一切の責任(修補責任および損害賠償責任を含む)を負わないものとします。
    1. WordPress、テーマ、プラグイン、PHP等、第三者が提供するソフトウェア自体の脆弱性(未知・既知を問わない)
    2. 納品後に発見された新たな脆弱性(ゼロデイ攻撃等)
    3. サーバー会社またはドメイン管理会社のセキュリティ不備に起因するもの
    4. 甲が、乙の推奨したセキュリティ設定(パスワード変更等)を怠ったことに起因するもの
  3. 本件ウェブサイトの公開後における不正アクセス、サイバー攻撃、マルウェア感染等による損害について、乙は一切の責任を負わないものとします。ただし、当該損害が乙の故意または重過失(合理的な理由なく、明らかに推奨されない古いバージョンを故意に使用した等)により直接生じた場合はこの限りではありません。
  4. 甲は、本件ウェブサイトのセキュリティを維持するため、第14条(アップデート対応・不具合の修正)に基づき自ら継続的なアップデートを実施し、または乙の提供する有償保守サービスを利用するものとします。

第33条(損害賠償)

  1. 甲または乙は、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができます。
  2. 甲または乙の本規約の履行に関する損害賠償の累計総額は、当該個別契約の委託料相当額(消費税等を除く)を限度とします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
    1. 相手方の故意または重過失に起因する損害
    2. 甲が第29条(第三者の権利侵害の禁止)第4項に基づき負担する賠償責任
    3. 乙による知的財産権の侵害に起因する損害。ただし、乙が善意かつ無重過失である場合は、本文に定める限度額を適用するものとします。

第34条(不可抗力)

  1. 天災地変、火災、暴動、通信回線等の故障、その他不可抗力により本規約の履行が不可能となった場合、甲乙いずれもその責任を負わないものとします。

第35条(強行法規・故意重過失の場合の効力)

  1. 本規約の各条項にかかわらず、乙の故意または重過失により甲に損害が生じた場合、ならびに本規約の定めが消費者契約法その他の強行法規に抵触する場合は、当該法令の定めに従うものとします。

第7節(一般条項)

第36条(秘密保持)

  1. 甲および乙は、個別契約の履行にあたり知り得た秘密情報を、個別契約履行のためのみに使用し、かつ相手方の同意なく第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、次の各号いずれかに該当する情報は除きます。
    1. 開示される以前に相手方が正当な手段により知得していたもの
    2. 開示されたときにすでに公知であったもの
    3. 開示された後で相手方の帰責事由なく公知になったもの
  2. 前項の定めにかかわらず、乙は、本成果物(甲の名称およびロゴ等を含む)を、自らの制作実績として、乙のウェブサイト、ポートフォリオ、またはSNS等に掲載することができるものとします。ただし、甲が事前に非公開を希望する旨を乙に通知した場合はこの限りではありません。
  3. 乙は、甲の事前承諾なく、本件ウェブサイトの公開前に当該成果物を制作実績として公表しないものとします。
  4. 契約終了後、相手方から請求があった場合、甲および乙は、相手方から受領した秘密情報およびアクセス情報を返還または削除するものとします。ただし、法令上または業務上合理的に保存が必要なものはこの限りではありません。

第37条(個人情報の取扱い)

  1. 乙は、甲の個人情報を、乙が別途定めるプライバシーポリシーに基づき、適切に管理・利用するものとします。

第38条(契約成立前の業務着手)

  1. 甲からの依頼に基づき、個別契約の成立前に乙が業務の一部(デザイン案の作成、内部設計等)に着手した場合において、甲の都合または甲乙間で合意に至らなかった等の事由により個別契約が成立しなかったとき、甲は乙に対し、すでに実施した作業工数に応じた委託料相当額および実費を支払うものとします。
  2. 前項の費用は、当該個別契約の成立に至らなかった見積書に記載された単価に基づき、乙が実施した業務内容に応じて算定するものとします。

第39条(中途解約および解約時の精算)

  1. 甲は乙に対して、事前に書面等により通知することで、個別契約を中途解約することができるものとします。乙もまた、甲による資料提供や協力の著しい遅延、不履行、または支払い遅延が継続する場合には、事前に書面等により通知することで、個別契約を中途解約できるものとします。
  2. 本条に基づき個別契約が中途解約された場合、甲は乙に対し、解約時点までの業務に対する委託料(以下「精算金」という)を支払う義務を負うものとします。
  3. 精算金の算定は、個別契約または見積書に記載された工程ごとの金額を基準とし、以下の各号のとおりとします。
    1. すでに完了している工程: 当該工程の金額の全額
    2. 着手しているが完了していない工程: 原則として当該工程の金額の全額。 ただし、乙が作業の実績に照らして、全額を請求することが客観的に不相当と認めた場合に限り、甲乙協議の上、進捗に応じた減額を行うものとします。
    3. 未着手の工程: 請求しないものとします(すでに受領済みの場合は全額返金対象とします)。
  4. 前項の定めに基づき算定した精算金について、甲がすでに委託料の一部または全部を前払いしている場合、乙は当該支払済額から精算金および振込手数料を控除した残額を甲に返還し、不足がある場合は甲が乙に追加で支払うものとします。

第40条(契約の解除)

  1. 甲または乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当したときは、催告なしに直ちに個別契約の全部または一部を解除できるものとします。
    1. 支払いの停止または破産手続き、民事再生手続きなどの申し立てがあったとき
    2. 銀行取引停止処分、差押え、強制執行などを受け、契約の履行が困難になったとき
    3. 監督官庁から事業停止命令、営業許可の取り消し処分などを受けたとき
    4. 解散または事業を廃止したとき
  2. 甲または乙は、相手方が本規約または個別契約に違反し、書面による催告後7日以内に是正されない場合、個別契約の全部または一部を解除できるものとします。
  3. 甲または乙は、災害その他やむを得ない事由により契約の履行が困難になったときは、相手方と協議の上、個別契約を解除できるものとします。

第41条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他これに準ずる者をいう)ではなく、また、反社会的勢力と関係がないことを確約するものとします。
  2. 甲および乙は、相手方が前項に違反した場合、何らの催告なしに本規約および個別契約の全部または一部を解除できるものとします。
  3. 甲または乙は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。また、自らに生じた損害の賠償を請求できるものとします。

第42条(本規約の変更)

  1. 乙は、以下の場合に、乙の裁量により本規約を変更することができます。
    1. 本規約の変更が、甲の一般の利益に適合するとき。
    2. 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 乙は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の内容および効力発生日を、乙のウェブサイトへ掲示するものとします。本規約の変更は、当該掲示により効力を生じるものとします。
  3. 乙は、新たな個別契約の締結時、または継続的なサービスの更新(保守契約の更新等)の際、甲に対し変更後の規約を個別に案内するものとします。
  4. 前三項の定めにかかわらず、すでに締結済みの制作業務に関する個別契約については、当該個別契約締結時点の規約が適用されるものとし、本規約の変更が甲に不利益な影響を及ぼすことはありません。

第43条(協議解決)

  1. 本規約に定めのない事項および、本規約の解釈等に疑義が生じた事項については、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとします。

第44条(準拠法)

  1. 本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第45条(裁判管轄)

  1. 甲および乙は、本規約に関して紛争が生じた場合には、乙の所在地を管轄する地方または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

2025年2月8日 制定・施行
2025年9月5日 改正
2026年5月29日改正